群馬大学共同教育学部舎密会会則
 
(設置)
第1条  本会は、群馬大学共同教育学部舎密会と称し、事務局を群馬大学共同教育学部
    化学教室内に置く。但し、化学教室内で事務局の仕事ができるまでの間、事務局長宅
    に事務局を置き、会長宅に本部を置く。
 
(構成)
第2条  本会は、群馬大学学芸学部化学専攻の卒業生、群馬大学教育学部化学専攻の卒
    業生、群馬大学大学院教育学研究科理科教育専修(化学)修了者、共同教育学部の
    化学専攻の学生及び群馬大学大学院生、客員(本会顧問である群馬大学教育学部
    元教授並びに現教授・現准教授)、本会の設立の趣旨に賛同し会費を納入した人をもって構
    成する。
 
(目的)
第3条  本会は、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
 
(事業)
第4条  本会は、第3条の目的を達成するために、適宜必要な行事を行う。
 
(役員)
第5条  本会は、次の役員を置く。
    1.会 長  1名
    2.副会長  若干名
    3.監 査  若干名
    4.幹 事  若干名
    5.事務局長 1名
    6.書 記  若干名
    7.会 計  若干名
    .顧 問  若干名
 
(役員の選出)
第6条  役員の選出は、会員の互選とする。
 
(役員の任期)
第7条  役員の任期は、2年とし、再選を妨げない。
 
(事務局)
第8条  事務局には、事務局長書記及び会計を置き、幹事の中より会長が委嘱する。
 
(会議)
第9条  会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
 
(会計)
第10条  本会の運営費は、会費、その他をもってあてる。
 
(弔意規定)
第11条  本会会員で会費納入している会員並びに客員が死去した場合は、弔電等で弔意
    を表すとともに、本部役員等が弔問する。
     但し、事務局が事実を把握した場合に限る。
 
(会則改訂)
第12条 本会会則は役員会で改訂することができる。但し、直近の総会で承認を受けなけ
   ればならない。
 
 付則
この会則は、平成3年1月5日より施行する。
平成21年10月17日会則の一部改訂(弔意規定並びに会則改訂の規定を新設)
平成22年1月11日の総会で弔意規定並びに会則改定の規定を承認
平成23年1月8日の総会で第1条、第2条、第5条、第8条、第9条の一部(※アンダーラインのついている箇所)を改訂した。
令和2年4月1日から群馬大学共同教育学部がスタートしたので、教育学部が名称変更となったことに伴い、矛盾を避けるため、令和3年1月23日の総会で名称を変更した。

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